特殊建築物の定期報告制度
定期報告制度とは、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法では、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(法第12条第1項及び第3項)
長期修繕計画書
長期修繕計画書とは、マンションで今後どのような工事が必要となるか、20年〜30年後をめどに、いつ頃?・どの場所?・何を?・どのように修繕する?また、いくらぐらいの費用が必要となるかを計画したものです。
平成21年10月に国土交通省から新たな「マンション標準管理委託契約書」が公表されました。この中で、建物・設備の劣化状況などを把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づいて行う長期修繕計画の見直し業務については、次のような理由から管理委託契約とは別個の契約とすることになりました。
- 経費も相当な額を要するものとなる等、業務内容の独立性が高い。
- 計画の見直し業務は必要な年度に特別に行われるものである。
修繕積立金の見直しについて
建物は、経年に伴い防水(屋根・床等)、外壁、給水管・排水管、エレベーター設備等さまざまな修繕工事が頻繁に実施することが必要となって、将来的に長期修繕計画の工事費用と比較して、修繕積立金の資金不足が予想されることがあります。そのような場合は、マンション管理組合でその不足額を補うために、修繕積立金の見直しを検討し、増額することが必要となります。
建物調査診断
マンション大規模修繕工事を円滑に進めるためには、まずは、建物調査診断を実施し、建物の現状把握が必要です。
建物調査診断は、建物の現状を把握するために目視、打診、触診調査の他に塗膜または、タイルの付着力試験やコンクリート中性化試験が行われます。
調査診断実績
給排水管改修工事コンサルティング
給水管や雑排水管の劣化は、漏水事故をはじめ、赤水(さび水)悪臭等の発生を招き、生命の危険や日常生活へ大きく影響を与えることになります。
改修工事を実施するには、事前に調査診断が必要で、配管の抜き取り(サンプリング調査)や内視鏡調査等が行われます。また、調査結果にもとづいた改修工事計画の合意形成を行い順番に進めていきます。
給排水管改修の工法
給排水管改修工法は、大きく分けて2つの工法が有ります。
1つ目は、「更新工法」で、既設配管を新しい配管へ取り替える工法です。
2つ目は、「更生工法」で、既設配管をそのまま利用してリニューアルする工法です。
また、工法によっては、共用部分の枝管をどう扱うかの検討を含めた合意形成が重要となります。
工事監理
工事監理とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを管理組合様の立場で専門家が確認する委託業務のことです。
弊社は、専門家がいない管理組合様でも安心して工事を進めることができます。
※工事管理とは、施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督の業務のことです。
大規模修繕工事体験談
エントランスホールのリノベーション
玄関アプローチ周り、植栽やエントランスホールは、建物の顔であり、リノベーションによって資産価値をより高く致します。 照明器具、集合郵便受け、掲示板等の金物が古い、エントランスホールが暗く雰囲気が陳腐化している等を解決して、新しい建物の顔へとリノベーション致します。